これまで皆様からよくいただいた質問をご紹介します。
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Q1 隣接所有者(お隣さん)から土地の境界確認の立会いを求められました。協力した方がよいでしょうか?

A1

境界標が無くなっているなどが原因で、将来、土地境界線をめぐって紛争が起こる場合もあります。ぜひ立会ってください。土地家屋調査士が調整を行います。境界が確認できたら、境界確認書を取り交わす(記録を残す)ことをお勧めします。

Q2 境界標も塀もあるのに、なぜ立会・確認などが必要なのですか?

A2

境界立会およびその境界確認書の取交しは、第三者が見ても明らかな記録を残すためにあります。残念ながら、『昔からのお互い様』といった相隣関係が永久に続くとは考えにくい世の中になっています。誰がいつ、資産である土地を譲渡・相続又は売買等行うかわかりません。そのためにも機会があるのであれば境界線を立会確認し、確認書を取り交わしておくことは、将来無用な争いを防ぐ(資産を守る)有用な手立てと言えます。

Q3 古い地積測量図で十分ではないのですか?

A3

世の中の様々な法律が時代の変遷とともに変化していると言えます。同様に不動産の登記に関する法律についても法令・規則等が変化しております。古い地積測量図については、測量精度もさることながら、道路管理者・隣接地所有者の確認を得ずとも登記所に備えることが可能でした。そのため、現在確定測量を行うと違う結果が生じることがあります。

Q4 うちの土地は公図には載っているのに、なぜ法務局に地積測量図が備え付けられていないのですか?

A4

全国の不動産情報の一元化のスタートは明治時代に遡り、その時は『地積測量図が必ずないといけない』という事ではありませんでした。土地の位置関係、形状の把握は必要があったため、昔から存在していた丈量図など利用していました。今の公図の基になる図面です。土地の成り立ち、公図の利用目的、震災・戦災後の復興図、耕地整理法などによる区画整理図、又は国土調査方に基づく成果が存在するなど様々な要因が考えられるため、地積測量図が備え付けられていない理由は一概には言えません。残地求積ということも考えられます。特に数代に渡り引き継がれてきた古くから存在する土地(地番)については地積測量図が備え付けられていない場合が多いようです。場所によってはそれぞれの土地の位置関係、形状等を示す公図自体が現地現況と大きく食い違っている地域も少なくありません。

Q5 なぜ境界標を設置する必要があるのでしょうか?

A5

境界標は土地の境に設置される標識で、境界の位置を客観的に明示するものです。境界標を設置することにより将来の境界紛争、土地の侵害の防止、さらには不動産取引時に役立つことになります。

Q6 土地を売却したいが、不動産会社から「買主とのトラブル防止のために境界の確認をした方がよい」と言われました。何をすればよいでしょうか?

A6

境界確認は土地家屋調査士に依頼してください。確認作業を行うにあたって隣接所有者(お隣さん)に境界確認の立会いを依頼してください。

Q7 境界の確認では、土地家屋調査士はどのような作業を行いますか?

A7

土地家屋調査士は、依頼者の所有する土地、および周辺の土地を、測量機器を使って測ります。さらに法務局や行政機関にある資料と、測量結果との比較検討を行い、土地境界線(筆界線)を導き出します。また利害関係者などから公的記録には残されていない情報を収集することもあります。

Q8 現地での立会は、関係者全員で一度に行うのですか?

A8

関係者全員で一度に行えると調査士としては1回で済むので助かると言えますが、そのためにどなたかにお仕事をお休み頂いたり、別の方の何かのご予定を変更していただけるとも限りません。当方ではそれぞれ皆様の予定等を考慮し、現地で立ち会う回数が複数回になったとしても皆様の都合に合わせて現地立会を実施しています。立会実施日が土日祝日でも問題ございません。

Q9 境界標にはどんな種類がありますか?

A9

昔はほとんどが『石』でした。代表的なものは御影石です。現在、一般的に多く使用されているのはコンクリート杭で永続性があるのが特長です。しかし狭小部や構造物障害等により、コンクリート杭のような大きな境界標を設置できない場所もあります。その場合、金属製標識等を用いることがあります。その他、鋳物製、プラスチック製や金属鋲といったものもあります。

Q10 土地の管理には境界標の設置以外に何が必要ですか?

A10

境界標の設置の際に、土地家屋調査士が作成した確定測量図と登記所に申請した地積測量図が揃っていれば安心です。

Q11 測量で誤差が起きることもあると聞いて心配です。

A11

『測る』という世界では、より正しいかつ精密な測定結果を得るために、可能な限り誤差をなくす対策をとります。しかし測量の場合は次のように誤差が生じてしまいます。
・定誤差:測量機器の整備不良、天候条件、個人の癖 等 ⇒ 計算時、補正可能 ・不定誤差:上記に含まれない小さい誤差 ⇒ 算術平均で処理 ※大きな誤差はもはや『誤差』ではないと言えます。 定誤差のように『一定』の誤差については計算時に補正することで対応でき、不定誤差のように『不特定に発生する』誤差については算術平均にて最確値を求めることになります。同じ人が同じ器械を用いて同じところを測量しても差(もちろん微少です)が生じる可能性は否めません。しかし補正や算術を用いて、より正確な測量結果を導き出す事も、調査士の大切な使命の一つと言えます。 関連法規上では、前出の誤差や測量機器/測量方法の進化も鑑み、且つ経済活動上の費用対効果も考慮に入れ、『ある一定の範囲内であればそれは最低限度の精度を有した同じものとして取り扱って差し支えない』という指針が示されており、それを『公差』といいます。

Q12 測るたびに面積が違うのはなぜですか?

A12

様々な理由が考えられます。
・測量条件の変化
・測量道具/技術の進化及びその限界

・計算機の進化
・人間能力の限界   等
挙げればきりがありません。つねに土地家屋調査士として最高の精度・成果を心がけておりますが、『極限まで突き詰めた真値』を求めるには、いくら時間・費用を費やしても届かないのが現状です。現行の不動産登記法においても、一般的経済活動上の費用対効果を逸脱するような精度は求められておりません。

Q13 登記簿(登記記録)面積と建築確認敷地面積とに違いがあるのはなぜですか?

A13

様々な理由が考えられます。
・登記簿面積の算出根拠、その精度 ・敷地面積の算出根拠、その精度 ・建築敷地は隣の土地の一部を利用しても構わない   等 確定測量・地積更正登記を完了させた土地のみを建築敷地とした場合、違いが生じることは無いと言えますが、時代背景も鑑み、当方では建築確認敷地面積は参考資料として取り扱っております。

Q14 所有する土地の一部を売却しますが、不動産会社から手続きが必要と言われました。何をすればよいのでしょう?

A14

土地を分割する場合は「土地分筆登記」が必要です。土地家屋調査士に依頼して、土地全体を調査、測量し、分割する土地の登記申請を委託してください。

Q15 相続を見越してやっておいた方がよいことを教えてください。

A15

確定測量です。相続人の将来の土地境界線に関する不安や負担が激減します。

Q16 相続用に『等価値になるように分筆』はしてもらえますか?

A16

大変申し訳ございません。『等面積』に分筆はできますが、それが『等価値』かどうかは範疇を超えております。不動産価値の判定等は不動産鑑定士の業務となるため土地家屋調査士単独では行えません。

Q17 所有する畑を駐車場にしたいのですが、登記手続きは必要でしょうか?

A17

土地の用途を変更した場合には、一ヶ月以内に「土地地目変更登記(畑→雑種地)」を行う必要があります。

Q18 家を新築しています。施工会社の方から登記が必要と言われました。何をすればよいでしょうか?

A18

建物表題登記をその地域を管轄する法務局(登記所)に申請しなくてはいけません。申請手続きについては土地家屋調査士が建物の調査、測量を行ったうえで行います。

Q19 自宅敷地内に離れを増築しますが、また登記は必要でしょうか?

A19

増築した場合でも「建物表題変更登記」の登記が必要です。登記の申請は土地家屋調査士が建物の調査、測量を行ったうえで行います。

Q20 『家屋調査』とは何ですか?

A20

土地家屋調査士と非常に似ていますが土地家屋調査士の業務ではありません。一般には大きな振動が発生しそうな工事がすぐ側で行われる際、その工事が原因となり隣接・近隣の家屋等に損傷が生じないかどうかを調査する事です。古いマンションやビルの解体工事が良い例といえます。

Q21 対応可能なエリアを教えてください。

A21

大田・品川・世田谷区を中心とした東京23区、横浜市、川崎市 が得意な対応範囲です。各種調査方法・役所協議なども経験豊富です。どうしても測量や各種調査等は現地に赴く必要があるため、現事務所位置から遠いほど『移動(時間)』コストが生じてしまいます。しかし千葉・埼玉・静岡などの事例もありますのでお気軽にお問合せください。

Q22 土地の測量にはどのくらいの費用や期間がかかりますか?

A22

昔は土地家屋調査士の報酬は、法務大臣の認可のもと規定が定められており、その金額は一般的に高いという印象があったようです。しかし平成14年に法改正が行われ、規定が撤廃されたため、報酬の自由化が進み、本来の適正価格に近づいたという経緯がありました。現在は内容にもよりますが、確定測量を完結させる費用として50万円程度が目安となっています。実際には対象土地面積、周辺記録の有無、公(道路等)を含む隣接地件数等に大きく関わるため、一概には言えませんが、40~70万円程度で決着しているケースが多いです。期間についても内容(作業項目)や関係者様のご協力状況に大きく関わるため、一概には言えませんが2~4ヶ月程度で終了しているケースが多いです。
当方では事前にお見積りはもちろん、測量期間(見込み)も必ず提示します。お見積りや相談・質問だけでも承っておりますのでお気軽にお問合せください。

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